【敷金を全額返してもらうための豆知識】その1、賃貸物件の壁紙の耐用年数を知ろう

【敷金を全額返してもらうための豆知識】その1、賃貸物件の壁紙の耐用年数を知ろう

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こんにちは、タクミです。

今朝寝起き一発目に嫁に「南海キャンディーズの山ちゃんと蒼井優が結婚したんだって」って言われて、

一瞬まだ夢の中かと思いました。

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賃貸物件の敷金の役割とは?

僕自身も賃貸物件は色々いままで借りてきました。

アパート、マンション、戸建、事業用物件などなど。

でも殆どの場合敷金ってありますよね。

礼金は無い物件も結構ありますが、敷金(保証金)1カ月or2カ月は大体ありますよね。

敷金の役割は大きく2つです。

①借りている住人が家賃を支払ってくれない時に充てる

②家を壊されたときに直す

大体この2つです。

①は借りている人が悪いです。ちゃんと払える物件を借りましょう。

敷金は基本返ってこないモノとして既に諦めて借りている人も多いのではないでしょうか?

これは断じて違います。

敷金は基本、全額返ってくる

が正しいです。

勿論、通常の賃貸借契約書の場合です

なぜなら敷金は大家に預けているだけで大家のお金ではないという前提で退去時の敷金清算に対応すると落ち着いて敷金の交渉ができます。

”全額返ってこなかった人”や”ほとんど返ってこなかった人”は契約書をまずは見直し落ち着いて専門的な人に見てもらうのが最善だと思いますが、

今回は少しでも役に立つ情報をお教えしたいと思う。

賃貸物件の壁紙の耐用年数を知ろう

退去時に部屋清掃代と合わせて多いのが、壁紙(クロス)張替費用

文字通りお部屋の壁紙(クロス)を張り替える費用です。

かなりの高確率で敷金清算時(退去時)に計上されます。が、

そのまま「はいはい」と支払ってはいけません。

壁紙の耐用年数→6年

まずはこれを覚えてください。

どういうことかというと、

壁紙の価値は6年で1円になります。

ということです。

例えば、住んでるお部屋の壁紙が6000円だったとしましょう。

(例1)

そこに6年間住みました。

退去時の壁紙の残存価値は1円です。

(例2)

そこに3年住んだ場合、

退去時の壁紙の価値は3000円です。

上記の様に壁紙が貼り立てほやほやの頃から年数が経てば経つほど壁紙の価値はどんどん下がっていきます。

6年住んでいて万が一壁紙が破れていてもそこの壁紙価値は1円しかないので1円の請求が妥当ということです。

例え2年で退去したとしても、”壁紙の価値は入居してからではなく貼ってから何年”

となりますのでいつ貼り替えたのか、その点も確認すると良いでしょう。

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耐用年数内の壁紙を傷つけてしまって費用請求された場合

早期退去&耐用年数内で新品の壁紙を傷つけてしまい、費用請求された場合には敷金から清算されますがそれもちゃんと目を通す必要があります。

①傷つけた壁紙の範囲と請求の範囲が一致しているか

②経年の傷みではないか

①についてお話します。

壁紙をたとえ傷つけたとはいえ、部屋中や壁一面ではないはず。

傷つけた箇所の範囲相当の請求にはなっていますか?

ちょっとの傷なのに壁一面分の請求が来てたらクロです。しっかり適正な範囲の補修費用に変更してもらうために大家に相談しましょう。

②についてお話します。

例え壁紙が傷んでいても自分のせいではない場合がありますよね?

自然損耗など致し方ないものは法律で大家が負担すると決まっています。

従って②についてもしっかり査定する必要があります。

実際、僕自身も不当に請求されたことがあります。

不動産屋を通して大家に相談し壁紙だけで数十万円分敷金の返金額が増えたことがあります。

賃貸物件は大家の所有物!借りる時はしっかりルールとマナーは守って借りるべし!

これまで壁紙の耐用年数や敷金の清算など、借りる側の気持ちに沿ってお話してきました。

大家や不動産屋の不当な請求は言語道断ですが、あくまで大家さんもひとりの人間です。

自分の大切な所有物を汚されたり壊されたりしたら誰でも怒ります。

ペット禁止なのにペットを飼うとか、故意に穴をあけるなどルールやマナーを守らないのは敷金を返してもらうもらわないではなくそれ以前の問題です。

賃貸借契約書には注意事項や禁止事項が多々書いてあります。

家賃は払いますが貸して頂くわけですからよくよく熟読し、しっかりルールは守って住みましょう。

又、賃貸借契約書は非常に重要な契約書です。

従ってよくよく目を通し借りる側が圧倒的に不利な契約になっていないか精査し、質問や疑問があれば解決してから署名をするようにしましょう。

不動産屋は「すぐにお部屋うまっちゃいますよー」とか言って焦らせてきますが、

お部屋は余ってる時代ですから落ち着いて焦らず進めていきましょう。

契約事は焦った方が負け

です。

※入居時のお部屋の写真撮影(スマホで良い)はお忘れなく!※

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